相続・事業承継のご相談なら日本相続支援士会へお任せください。
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お陰様で、相続等の業務に特化しました一般社団法人 日本相続支援士会は、平成28年10月3日の設立から8周年を迎えることになりました。8周年の歳月を乗り越えてこられたのも支えて頂いた皆様のご支援の賜物であり、ここに改めて深く感謝申し上げます。今後も引き続き、企業理念「あなたの想いを最善の相(かたち)で続けるために」のもと、より一層精進して参ります。引き続き、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人 日本相続支援士会
代表理事 池田 晃宏
相続支援士®︎養成講座受講生募集中!
ここでは受講者の声をご紹介します。
私の経歴 私は、国税(税務署)で40年弱勤務した後に税理士となりました。
私のホームページにも載せていますが、相続税申告、贈与税申告など税理士としての申告業務の他に、民事信託(家族信託)や遺言書の相談、そして、最近は不動産関係の相談にも幅広く対応させて頂いております。
私は、国税在職中にFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を取得し、個人の方々から、税金関連や資産保有、資産活用に関する相談を受けております。
1 日本相続支援士会への入会のきっかけ
○ FP(ファイナンシャルプランナー)のSG(スタディグループ)の勉強会で、池田先生と初めてお目にかかりました。
そこで、日本相続支援士会の説明があり、相続支援士養成講座を知りました。
講師の先生方は、各方面の専門家であり、私には良い勉強の機会であると思い参加させて頂きました。
受講経験者の皆様がおっしゃる通り、講座では、法律は舘弁護士先生、税金は原税理士先生、法務関係は藤本司法書士先生、また、不動産関係は川崎不動産鑑定士先生、社会保険関係は野口社会保険労務士先生が担当されております。
そして池田先生の担当により、相続支援士としての仕事内容や全般的な依頼者との応対方法など、机上の説明だけではなく、具体的にロールプレイングにより実践的な相談要領を習得できることが非常に役立っていると思っております。
2 相談内容 弁護士 舘先生
○ 私の具体的事例
税理士として私の相続税の申告作成を依頼された事案についての相談事例です。
お父様が亡くなられ相続後に公証役場にて、遺言書の有無の確認を説明しました。
亡くなられた被相続人(お父様)の方が、相続人(子供)の知らない方に貸付金があるとの公正証書を見つけたとの相談を受けました。
お父様がお金を貸されていたということなのです。これからどのようにすればよいでしょうかと税理士の私に相談が来ました。
相続税の申告書作成において、取得財産として申告することにもなります。
しかし、具体的な法律的な回収方法や借主との対応方法が分かりませんでした。
このため、相続支援士養成講座での講師、弁護士の舘先生に電話でお聞きしました。
お忙しいにもかかわらず、対応方法を丁寧に回答を頂きました。
具体的なことは個人的な内容にも触れますので、詳細は省略いたしますが、
公正証書の内容をよく確認すること、公正証書の作成時期、貸付金の返済方法などを検討し、貸付先である相手方である借主への今後の対応方法などわかりやすく教えて頂きました。
非常に参考となり、私への相談者の方もスムーズに解決できたと聞いております。
相談内容 司法書士 藤本先生
○ 私の具体的事例
この事例も、税理士として私の相続税の申告書作成時のことです。
以前にお母様が亡くなられ、続いて一年以内にお父様が亡くなられました。
相続人は、お子様お一人のみで相続されるのですが、お母様が亡くなられた後、お父様と相談者のお子様とお二人で、お母様の遺産分割協議書を文書として作成される前に、お父様がお亡くなりになりました。
このようなに遺産分割協議書を作成する前にもう一人の相続人が亡くなられたケースです。
いずれにしても、今回の相談者は、お母様の相続人であるお父様との共同相続人であり、今回のお父様の相続人は相談者お一人です。
例えば、お母様の遺産を法定相続分でお父様と相談者の二分の一として財産を分割する。そして、お父様が亡くなられてからは、相続人はお一人ですので、遺産分割協議書は作成不要となります。
ホームページ等を見ても、また、裁判例等を調べても対応方法が分かりませんでした。
このため、相続支援士養成講座の講師である司法書士の藤本先生に相談させていただきました。
最初電話で相談させて頂き、その後、お忙しいにもかかわらず具体的な事例や参考文献などメールにて資料をお送り頂き、解決策を見つけることができました。
この場で、改めてお礼申し上げます。
相談内容 不動産鑑定士 川崎先生
○ 私の具体的事例
この事例は、土地の譲渡の相談を受けた時のことです。
私の友人から、知人同士で土地建物を売買したいが、金額の算定をどうすれば良いかとの相談でした。
私としては、一般的な不動産評価方法として、固定資産税評価額、相続税の路線価図による方法、そして公示価格による金額の算定方法など一応の説明をさせて頂きました。
しかし、知人同士の売買なので両者の納得できる参考となる具体的金額を示して欲しいとのことでした。
このため、相続支援士養成講座の講師である不動産鑑定士の川崎先生に鑑定評価をお願いしました。
鑑定結果を先に私にも分かるように説明頂き、その内容を私の友人に説明したところ、両当事者とも納得していただき、川崎先生の評価額で売買されたとのことでした。
このように実際の取引の相談を受けた場合にも、快く直ぐに対応して頂き、皆様に喜んで頂きました。
その他相談事例
相続支援士養成講座の講師で、税理士である原先生やここにおられる税理士の池田先生にも、税理士として参考となるご意見をいつもお伺いしております。
3 以上、私は、相続後の相続税の申告お受けしておりますが、その前の広い意味での相続対策、つまり相続税対策だけではなく、よく言われる争いのある争族にならないように、また、FPとして資産運用、不動産活用などお金に関する総合的な相談窓口として、相続支援士養成講座での相続支援士としての資格を生かして、活躍させて頂いております。
4 なお、最近のあるチャットGPTにおいて
「相続支援士とは、相続における手続きやトラブルなどの問題を専門的にサポートする資格者のことです。
相続税の申告や遺産分割の手続き、遺産の評価や相続財産の管理・運用など、相続に関する幅広い業務に対応することが求められます。
また、家族や相続人との調整やトラブル解決にも努めることがあります。
相続支援士は、税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの職業に関連している場合がありますが、専門的な資格として独立しています。」
と紹介されており、相続支援士は、これからの高齢化社会において、相談できる窓口として、多くの相続に関してお悩み、相談のある方々の窓口になれれば良いと私も考えております。
ここでは、相続支援士®︎養成講座に関する、よくあるご質問をご紹介します。
お客様の窓口となるべく、広範な相続関連の知識を得るとともに、ロールプレイングを通じて、相談スキル及び提案スキルを習得できます。
少人数での生講義による36時間の受講とロールプレイで学んだ者だけが認定を受けることができる資格です。
業務の即戦力となる充実した講師陣が受講生の人脈となることができます。
収益の柱の1つとして相続関連業務を考える士業やファイナンシャルプランナーの方そして不動産や保険、投資信託の専門家の方など様々な方にお勧めできます。
ロールプレイング(疑似体験)での受講していただくため、会場で受講していただくことになります。
可能です。ただし、3年以内に、全ての講義を受講し、ロールプレイングを通じて、提案書を作成いただかないと、相続支援士®︎の認定は受けられません。
当法人では、気軽にご相談いただけるように、定期的なセミナー活動や、無料でご相談頂ける相続相談会を実施しています。
また、弁護士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家を集め、相続に関する法律や税金はもちろん、今後のライフプランに至るまで総合的な視野でご相談に乗ることが可能です。
難しいお手続きをわかりやすくし、理想的な相続を実現できるように尽力いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続に関する情報はたくさん出回っていますが、最も危険なのは知ったつもりでお手続きをしてしまうことです。
相続というのは単に手続きをするだけでは、
・無駄に相続税を支払ってしまう
・故人が残してくださったものを失ってしまう
可能性があります。
そのようなリスクをきちんとご案内するため、我々は定期的に無料相談会の実施やセミナー活動を行っております。
また、日程が合わず相談会に参加できない方のために、当ホームページからもご相談を受け付けています。
相続が発生してどうしたらいいかわからない場合は、お気軽にご相談ください。
当法人は相続のプロフェッショナルを増やし、一人でも多くの相続でお悩みの方を助けたいと考えています。
そのため、相続を得意とする「相続支援士®」という民間資格の発行と共に、当会が認定した相続支援士のご紹介も合わせて行っています。
当サイトよりご相談いただいた内容に対して、最適なサポートを行うことができる支援士をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
一般社団法人 日本相続支援士会のモットーは「あなたの想いを最善の相(かたち)で続ける為に」です。
お客さまにとってより良い相続の「かたち」をご提案しております。
経験豊かな税理士、弁護士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家が在籍。各々が持つ高度な知識を活かして相続に関してしっかりと支援。
お客さまにとってもっとも身近で、相続に関するかかりつけ医のような存在になることを目指しております。
当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
些細なお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
直接お会いしての面談をご希望の場合、日程を調整いたします。
お客さまのお悩みをヒアリングし、最適なサービスのご提案をいたします。
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